要介護1~5の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。サービスを受けるまでの流れをご説明。

訪問介護サービスを受けるには

サービスの対象者はどんな人

「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

訪問介護サービスを受けるまでの流れ

他の介護保険サービスとも共通しますが、大まかな流れとしては次のようになります。

1.要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。

2.介護認定の通知

申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。

3.介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。

4.ケアプランの作成

ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

5.事業者の選定と契約

ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。

6.訪問介護サービス利用開始

訪問介護サービスが開始されます。